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ホーム >  在学生の方 >  学生生活(在学生用) >  感染症に感染した場合

感染症に感染した場合


1.新型コロナウイルス

 感染が判明した場合は、学校保健安全法第19条の規定に基づき、「出席停止」とします。期間は「発症日を0日として、発症した後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで」です。

≪留意事項≫
・発熱(37.5℃以上)や新型コロナウイルス感染症の症状があり、病院受診、検査などした場合、または罹患した場合は所
 属キャンパスの学生支援課に報告してください。
 磐田キャンパス学生支援課 電話 0538-36-8809 メール k-gakusei@ssu.ac.jp
 藤枝キャンパス学生支援課 電話 054-645-1102 メール f-kgs@ssu.ac.jp
・出席停止期間中、「(新型コロナウイルス)健康観察表」を以下からダウンロードして、療養期間が終了するまで毎日記
 録をしてください。症状が軽快し、登校をする際は、健康観察表と受診の際の領収書・お薬手帳・診療明細書などを所
 属キャンパスの学生支援課に提出してください。出席停止期間中に欠席した授業を「新型コロナウイルス感染症による
 欠席授業一覧」に記入してください。
・「症状が軽快」とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ呼吸器症状が改善傾向にあることをいいます。
 「症状が軽快した後1日を経過」については、軽快した日の翌日から数えます。
・出席停止解除後、発症から10日を経過するまでは、マスクの着用、高齢者等ハイリスク者との接触を控えるなど周囲へ
 の配慮をお願いします。
・無症状の感染者に対する出席停止期間の取り扱いは「検体を採取した日を0日とし、その後5日を経過するまで」で
 す。
・登校再開時判断に迷ってしまう場合は、所属キャンパスの保健センターにご連絡ください。
 磐田キャンパス保健センター 電話 0538-36-8848 メール k-hoken@ssu.ac.jp
 藤枝キャンパス保健センター 電話 054-646-5401 メール f-hoken@ssu.ac.jp

2.インフルエンザ

 感染が判明した場合は、学校保健安全法第19条の規定に基づき、「出席停止」とします。期間は「発症日を0日として、発症した後5日を経過し、かつ解熱剤を使用せず解熱後2日を経過するまで」です。

≪留意事項≫
・インフルエンザと疑われる症状がある場合は「インフルエンザ罹患証明書」を以下からダウンロード・持参して、医療
 機関を受診してください。
・インフルエンザ(疑いも含む)と診断されたら、医師に「インフルエンザ罹患証明書」への記入を依頼し、所属キャン
 パスの学生支援課にインフルエンザと診断されたことを報告してください。
  磐田キャンパス学生支援課 電話 0538-36-8809 メール k-gakusei@ssu.ac.jp
  藤枝キャンパス学生支援課 電話 054-645-1102 メール f-kgs@ssu.ac.jp
・出席停止期間中は、毎日、午前・午後に体温を測定し「インフルエンザ罹患証明書」下段の「インフルエンザ経過報告
 書」に記入をしてください。出席停止期間中に欠席した授業を「インフルエンザによる欠席授業一覧」に記入してくだ
 さい。
・出席停止期間が終了し登校を再開した日に「インフルエンザ罹患証明書」を学生支援課に提出してください。登校再開
 時、判断に迷ってしまう場合は、保健センターに連絡ください。
  磐田キャンパス保健センター 電話 0538-36-8848 メール k-hoken@ssu.ac.jp
  藤枝キャンパス保健センター 電話 054-646-5401 メール f-hoken@ssu.ac.jp

3.その他感染症

 麻疹(はしか)・流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)・風疹(三日はしか)・水痘(みずぼうそう)・咽頭結膜炎・流行性角結膜炎・急性出血性結膜炎・感染性胃腸炎などの学校感染症に診断された場合は、学校保健安全法第19条の規定に基づき、「出席停止」とします。期間は医師の指示に従ってください。

≪留意事項≫
・学校感染症と診断された場合は、所属キャンパスの学生支援課に報告してください。
・出席停止期間が経過し、登校を再開する際は、医療機関を受診し「感染症登校許可証明書」(以下からダウンロード)
 に記入してもらい、所属キャンパスの学生支援課に提出してください。