グローバルナビゲーションへ

本文へ

ローカルナビゲーションへ

フッターへ



ホーム >  重要なお知らせ >  新型コロナウイルス感染症に係る感染症法上の位置付け変更(新型インフルエンザ等感染症から5類感染症への移行)に伴う本学の対応について

新型コロナウイルス感染症に係る感染症法上の位置付け変更(新型インフルエンザ等感染症から5類感染症への移行)に伴う本学の対応について



はじめに

本年5月8日、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが、季節性インフルエンザ等と同様の5類感染症に変更されました。
これに伴い、「法律に基づき行政が様々な要請・関与をしていく仕組み」から「個人の選択を尊重し、国民の皆様の自主的な取組をベースとしたもの」に大きく変わります。感染者に一律求めてきた法に基づく外出自粛要請がなくなるなど、政府は感染対策を緩和し、感染症対策本部や、基本的対処方針、業種別ガイドラインは廃止となります。
これまで3年余に及んだ感染症との戦いに重大な節目を迎えることとなり、新型コロナ対策は「有事」から「平時」の対応に大きく転換します。

対策緩和は日本国内のみならず、世界でも進んでおり、世界保健機構(WHO)のテドロス事務局長は5月5日、新型コロナウイルスを巡る緊急事態宣言の終了を発表しました。ただし、テドロス氏は宣言終了を受けて、「新型コロナが世界的な保健上の脅威ではなくなったことを意味するものではない」と強調し、「各国が緊急対応の局面から、他の感染症と並んで新型コロナを管理していく段階に移行する時が来たということ」と述べ、引き続き警戒を呼び掛けています。また、「新型コロナは心配無用なものだと各国が住民に吹聴するということが最悪の事態だ」と述べ、“油断”が広がることを懸念しており、新型コロナ対応で構築した制度や、警戒態勢の継続の必要性を訴えています。

改めて、今回の変更は、新型コロナウイルスが終息したからではありません。毒性や感染力の変異、医療提供体制を総合的に判断した結果であり、抵抗力が弱い高齢者や重症化リスクの高い人への配慮は今後も不可欠です。加藤厚生労働大臣も「外出自粛は求められなくなるが、コロナ自体がなくなるわけではない。引き続き感染対策を続けてほしい。」と述べているほか、「感染対策の緩和が進むと人々の心の緩みも呼びかねない。」と指摘する専門家もあり、さらに、一部の専門家は今後「流行第9波が起こり、第8波より大きな規模になる可能性も残されている」との見解を示しています。

ウイルスはなくなったわけではなく、流行が今後も繰り返すことは間違いないと言われています。このような状況を正しく認識して行動することが重要です。
日常生活をどのようにコロナ禍前に戻すのか、国の方針を踏まえ、私たち一人ひとりが判断していかなければなりません。

本学の基本的な対応方針

  1. 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の5類感染症への移行に伴い、国(厚生労働省・文部科学省)や県の対応指針等【別添資料のとおり】を踏まえて本学は自主的な対応を図るものとし、国・県から提供される情報等に留意しながら、必要な場合には学生・教職員等に情報提供や注意喚起を行うこととします。

  2. 本学においては、5月8日の5類感染症への移行後においても、引き続き必要な、かつ自主的な感染対策に取り組むとともに、本学の教育研究活動の継続とキャンパス内の安心・安全確保を大前提とした上で、感染拡大を防止する観点から、時々の感染状況に応じた対策を適切に講じていくこととします。

  3. 新型コロナウイルス感染症は今後も一定の流行が続くと予想されることから、今後、大きな状況変化が認められる場合には、本学「リスク管理に関する対応会議」により速やかに対応を見直していきます。

基本的な感染対策

  1. マスクの着用
    基本的に、学生、教職員等の個人の判断に委ねます。個人の主体的な選択を尊重し、マスクの着脱について強要はしませんが、感染が急拡大した場合などには着用をお願いをすることがあります。また、通勤通学時の混雑した電車やバスに乗車するとき、受診時や医療機関・高齢者施設などを訪問するときなどはマスクの着用を推奨します。場面、状況によるマスクの着脱に対応できるよう、「常時、マスクの携帯」を促します。

  2. 手洗い等の手指衛生、換気
    新型コロナの特徴から基本的な感染対策として有効であることから、手指衛生のための手洗いの励行等について呼び掛け等を行います。換気については、授業、クラブ・サークル活動等で屋内での活動時に積極的に行うよう注意喚起をします。

  3. 「三つの密」回避、人と人との距離の確保
    授業を行う各教室の収容定員は通常の座席数とし、食堂については飛沫を飛ばさない配席等の工夫をしながら適切な収容人数とします。教職員の執務室、会議室、演習室・実習室その他の施設についてもコロナ禍前の従来どおりの使用・利用とします。いずれの場合も、常に「三つの密」回避、人と人との距離の確保に努めるものとします。

  4. 検温、消毒液・パーテーションの設置
    校舎等の入口の検温器は引き続き設置することとし、学生や教職員等の自らの体調管理等に役立てます。手指の消毒除菌や手指消毒機会の提供のため、引き続きキャンパス内のアルコール消毒液は設置することとし、学生や教職員等の利用に供します。アクリル板、ビニールシートなどのパーテーションは取り外すこととします。

感染した場合の考え方、「療養」

  1. 感染した場合
    ア 学生
    学生の感染が判明した場合は、学校保健安全法第19条の規定に基づく「出席停止」の措置を講じることとし、その期間は学校保健安全法施行規則(改正省令令和5年5月8日施行)の規定を適用して「発症した後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで」とします。

    《留意事項》
    ・無症状の感染者に対する出席停止の期間の取扱いは「検体を採取した日から5日を経過するまで」を基準とします。
    ・「症状が軽快」とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることを指します。
    ・「発症した後5日を経過」や「症状が軽快した後1日を経過」については、発症した日や軽快した日の翌日から起算します。
    ・出席停止解除後、発症から10日を経過するまでは、マスクの着用、高齢者等ハイリスク者との接触を控えるなど周囲への配慮を指導します。
    ・出席停止の期間を経て登校する際、また、感染し自宅等で療養を開始する際は、医療機関の証明書等の提出は必要なしとします
    学生からの連絡・相談窓口、感染者管理、教員との連絡調整等の事務は、磐田、藤枝両キャンパスの「教務課」で行います。なお、「教務課」は、定期的に学生の感染状況を本学「リスク管理に関する対応会議」事務局へ報告することとします。

    イ 教職員
    今回の緩和により、感染者については法律に基づく外出自粛は求められず、外出を控えるかどうかは個人の判断に委ねられますが、本学教職員が罹患した場合は、教職員本人の療養と大学内の感染拡大防止のため、国が推奨する取扱いを踏まえて、次のとおりの就業上の対応をお願いします(2023年5月12日付け法人理事長通知のとおり)

    ・特に発症後5日間は他人に感染させるリスクが高いことから、有給休暇や厚生休暇の取得により、発症日を0日目として5日間は出勤を差し控えるとともに、5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは出勤を差し控え、療養に専念することとします。
    10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、マスクの着用、高齢者等ハイリスク者との接触は控えるなど、周囲への配慮を行うこととします。

  2. 濃厚接触者
    「濃厚接触者」としての特定がなくなり、法律に基づく外出自粛等の行動制限とその協力要請は行われません。
    学生の場合、同居している家族が感染した場合であっても、本人の感染自体が確認されていない人は、直ちに「出席停止」の対象とはなりません。欠席するかどうかは、感染リスク等を勘案しての自己判断となります。
    教職員の場合も同様に、出勤するかどうかは、感染リスク等を勘案しての自己判断となります。また、同居している家族が感染した場合、感染後5日間は自身の健康管理に十分注意する必要があります。

  3. 家族が感染した場合
    感染した人の部屋を分ける、限られた家族で世話を行う、5日間の体調管理、手指衛生・換気などの基本的感染対策のほか、マスクの着用や高齢者等ハイリスク者と接触を控える等の配慮が必要です。

  4. その他
    ア 発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がある場合は、自宅等で休養することが重要であることから、無理をして通学、通勤しないよう学内周知、呼び掛けを行います。

    また、厚生労働省では、新型コロナと疑われる症状が出た場合は、
    ・医療機関に行く前に、国の承認を受けたキットで検査するように呼び掛けている
    ・体調不良時に備えて検査キットをあらかじめ購入することを勧めている
    ・結果が陽性でも症状が軽い場合は自宅などで療養することとしている
    ことから、これらについて必要な周知を図ります。

    イ 感染して6か月経過しても10%以上の人に何らかの後遺症が出ていることを踏まえ、感染した学生、教職員等は自身の健康管理に留意するよう注意を促します。

大学施設の部外者の利用

  1. 図書館(両キャンパス)及び美術館(藤枝キャンパス)の大学関係者以外の(一般)利用については5月15日(月)から開始します。利用に関しての案内窓口は各キャンパス事務局の図書館課になります。

  2. 教室、グラウンド、体育施設その他学内施設についても、本学学生及び教職員の活動、他団体との連携事業等を優先することを前提に、5月15日(月)から一般への貸出しを開始します。ただし、両キャンパスのトレーニングルームは貸出し(一般利用)対象施設から除きます。貸出しに関しての問合せ窓口、事務対応は、各キャンパス事務局総務課が担当します。

  3. 施設利用に関しては、大学ホームぺージに案内を掲載します。