学生便覧 2019

● 59 ● 学生の 窓口に ついてⅡ 外国人留学生の皆さんに異文化理解・体験をしてもらうため、また大学生活を楽しく充実したものにす るために、国際課では各種交流活動等への参加を推奨しています。それらを通じて日本語能力やコミュニ ケーション能力などが向上します。 また、奨学金等の審査時には、交流活動への参加が評価に加わりますので、積極的に参加しましょう。 JR静岡駅から北へ500m(徒歩約5分)のところにある名古屋入国管理局静岡出張所、JR浜松駅から北 へ約1km(徒歩約12分)のところにある名古屋入国管理局浜松出張所で下記の基本的な手続きをするこ とができます。 ・在留期間の更新 ・在留資格の変更 ・資格外活動許可(アルバイト) ・家族の呼び寄せ 各詳細については、下記の各入国管理局に問い合わせてください。 名古屋入国管理局在留審査係TEL:052-559-2117 052-559-2118 名古屋入国管理局静岡出張所TEL:054-653-5571 名古屋入国管理局浜松出張所TEL:053-458-6496 在留期間更新について 在留資格「留学」で認められる在留期間は各自異なります。この期間を超えて日本に在留しようとする ときは、在留期間の更新をしなければなりません。この手続きは、在留期限の3ヶ月前から期限の切れる 前日までの間に入国管理局で行ってください。更新手続きをしないまま在留期限を過ぎた場合は不法在 留とみなされ、強制退去や刑事処罰の対象となります。なお、在留期間が更新されたら、必ず国際課に報 告をしてください。 【申請に必要なもの】 ①在留期間更新許可申請書 (入国管理局にあります。法務省のホームページからダウンロードすることもできます。) *所属機関作成用の頁は国際課に申請してください。 ②在学証明書 ③成績証明書 ④パスポート ⑤在留カード ⑥手数料4,000円 ⑦経費支弁を証明する書類を求められる場合あり 卒業後に就職が決定した場合の在留資格変更について 大学を卒業した後に日本国内の企業に就職することが決定した場合、在学中に認められている在留資格 「留学」から、正式に働くことが認められる他の種類の在留資格に変更しなければなりません。その場合 の在留資格の種類や申請については、就職先の企業とよく相談して手続きを進める必要があります。手続 きの進め方で分からないことや心配なことがあるときには、国際課に相談してください。 卒業後に就職活動を続ける場合の在留資格変更について 大学を卒業した後に引き続き日本で就職活動をする場合、在留資格「特定活動」への変更が必要になり ます。「特定活動」の許可を受ければ、一定期間の在留が認められます。「特定活動」への資格変更手続き については、大学からの推薦状が必要になります。この場合、就職活動をした状況を提出する必要があり ます。早めに、国際課に相談してください。 異文化交流活動に関すること 外国人留学生の在留資格と諸手続きについて

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