学生便覧 2024

● 44 ● 学生の 窓口に ついてⅡ 卒業延期制度を利用して進学準備をする場合の在留資格について 卒業に必要な単位を取得した後、日本国内の大学院などに進学するために卒業延期制度を利用して大 学に残る場合、在留資格「留学」の条件を満たすために注意しなければならないことがいくつかあります ので、卒業延期制度の利用を検討する場合は必ず学生支援課に相談してください。(卒業延期を選択した 場合、原則として就職活動はできません。) 一時出国と再入国について 在学期間中に一時的に帰国したり他の国に出かける場合は、学生支援課に届け出をし、自分の住んでい るアパート等の管理人にも必ず連絡するようにしてください。また、出国する際には、必ず在留カードを提 示し、みなし再入国許可を受け、出国してください。これを忘れると日本に入国できなくなります。 在留資格外活動とアルバイトについて 在留資格「留学」では勉学以外の活動は認められていません。しかし出入国在留管理局で資格外活動許可 を受ければ、1週間28時間以内(長期休暇中は1日8時間以内)でのアルバイトが認められます。この許可を 受けることなくアルバイトを行ったり、許可を受けても禁止された業種(下記)や制限時間を超えて働いた 場合は不法就労となり、強制退去や刑事処罰の対象となったり、在留期間更新や在留資格変更申請の際に不 許可となる可能性もあります。資格外活動許可の取得後は学生支援課に届け出てください。 アルバイトの禁止業種 風俗営業(ホストやホステスのいるクラブなど)又は風俗営業関連が営まれている店(パチンコ店、マー ジャン店、ゲームセンターなど)で働くことはできません。こうした業種の店では、たとえ皿洗いや掃除の ような仕事でも働くことは禁止されています。 【申請に必要なもの】 ①資格外活動許可申請書 ②学生証 ③パスポート ④在留カード 退学・除籍と在留資格 何らかの理由で大学を退学又は除籍になった場合は、本学の学生でなくなると同時に「留学」の在留資格 を失います。もし「留学」の在留期間が残っていてもすべて無効になりますので直ちに帰国しなくてはなり ません。 なお、出国時には空港で在留カードを返納してください。

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