在留資格と諸手続き
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|---|---|---|---|---|---|
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| 在留資格と諸手続き | 在留期間の 更新 |
在留資格の 変更 |
一時出国と 再入国 |
在留資格外活動と アルバイト |
家族の呼び寄せ |
| 卒業後の進路 | 大学院への進学・日本企業への就職 | ||||
下記の申請及び諸手続きは入国管理局で行って下さい。
- 在留期間の更新
- 在留資格外活動とアルバイト
- 在留資格の変更
- 家族の呼び寄せ
- 一時出国と再入国
| 名古屋入国管理局 在留審査係 | TEL:052-559-2117、052-559-2118 |
|---|---|
| 名古屋入国管理局 浜松出張所 | TEL:053-458-6496 |
| 名古屋入国管理局 静岡出張所 | TEL:053-458-6496 |
1.在留期間の更新について
在留資格「留学」の在留期間は、最長で2年3ヶ月です(2010年12月現在)。
したがって、この期間を超えて日本に在留するときは、在留期間の更新をしなければなりません。
この手続きは、在留期限の3ヶ月前から期限の切れる前日の間に入国管理局で行って下さい。
更新手続きなしで在留期限を越えた滞在は不法在留とみなされ、強制退去や刑事処罰の対象となります。
なお、在留期間が更新されたら、許可された日から14日以内に居住地の市・区役所で、外国人登録証明書とパスポートを持って変更登録申請に行って下さい。
申請に必要なもの
- 在留期間更新許可申請書
(入国管理局にあります。または法務省のホームページ からダウンロードして下さい。)
※所属機関作成用は国際センターに申請して下さい。 - 在学証明書
- 成績証明書
- パスポート
- 外国人登録証明書
- 手数料 4,000円
- 経費支弁を証明する書類を求められる場合あり
2.在留資格の変更について
大学を卒業した後に日本で就職活動をする場合、在留資格「特定活動」への変更が必要になります。
「特定活動」の許可を受ければ、一定期間の在留が認められます。
「特定活動」への資格変更手続きについては、大学からの推薦状が必要になりますので、国際センターで面接を受けなければなりません。
3.一時出国と再入国について
在学期間中に一時的に帰国したり他の国に出かける場合は、学務グループ及び国際センターに届け出をし、自分の住んでいるところの管理人にも必ず連絡するようにして下さい。
また、事前に入国管理局で「再入国許可」の手続きを必ずして下さい。
これを怠ると日本に入国できなくなります。
申請に必要なもの
- 再入国許可申請書
(入国管理局にあります。または法務省のホームページ からダウンロードして下さい。) - パスポート
- 外国人登録証明書
- 手数料 1回限り:3,000円/数次有効:6,000円
- 学生証(※提示を求められる場合あり)
4.在留資格外活動とアルバイトについて
在留資格「留学」は勉学以外の活動は認められていません。
しかし入国管理局で資格外活動許可を受ければ一定の条件内でのアルバイトが認められます。
この許可を受けることなくアルバイトを行ったり、許可を受けていても禁止された仕事であったり、または制限時間以上のアルバイトを行うと強制退去・刑事処罰の対象となります。
資格外活動許可の取得後は国際センターに届け出をして下さい。
申請に必要なもの
- 資格外活動許可申請書
(入国管理局にあります。または法務省のホームページ からダウンロードして下さい。) - パスポート
- 外国人登録証明書
- 学生証(※提示を求められる場合あり)
アルバイトの注意事項
- アルバイトが認められるのは1週間28時間以内(長期休暇中は1日8時間以内)です。
- 風俗営業(ホストやホステスのいるクラブなど)又は風俗営業関連(パチンコ店、マージャン店、ゲームセンターなど)が営まれている営業所で働くことはできません。
こうした業種の店では、たとえ皿洗いや掃除のような仕事でも働くことは禁止されています。